広告審査

弊所の業務内容
近時、広告表現に関連する法令は改正の動きが激しく、規制が年々厳しくなっており、罰則や執行の強化によって法令違反リスクが著しく高まっています。企業のコンプライアンス強化の為、広告規制への対応強化が急務である一方で、どのような表示が違反であるかを判断するのは非常に困難です。広告中の文言一つ一つに注意するだけでなく、広告全体から受ける印象を考慮し、過去の違反例等も参考にしながら、総合的に判断しなければならないためです。弊所では、広告表示規制法の専門知識を持った経験豊富な弁護士が、広告やWebコンテンツの審査を行っています。表現のチェックから必要な修正・対応についてのアドバイス、コンプライアンス体制強化についてのご提案等、迅速できめ細やかなフォローを行い、クライアント企業のリスク回避をサポート致します。 

景品表示法の広告規制の概要
多種多様な商品やサービスが次々と販売・提供されている中、広告は消費者が的確な商品選択をするために、非常に重要な指針となっています。広告に関する景品表示法は、不当な広告表示等を規制し、一般消費者の利益を保護することを目的としたものです。実際のものよりも著しく優良であると示すような表示や、取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示等を、不当に顧客を誘引するものとして禁止しています。また、公正な市場の競争が阻害されることを防ぐため、過大な景品類の提供を禁止しています。

薬機法の広告規制の概要
平成26年に、従来の「薬事法」から「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)へと改正及び名称変更されました。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性および安全性確保のために必要な規制を行うとともに、再生医療の実用化促進のための措置を講じる等、国民の保健衛生の向上を図ることを目的としています。広告に関する薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関連する広告表示について、名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽又は誇大表示を行ったり、医師等が効果・効能を保証したと誤認されるような表示をすることを禁止しています。 

違反に対する罰則
・景品表示法に違反したと認められた場合には、消費者庁より一般消費者に与えた誤認の排除や再発防止策の実施等を命ずる措置命令が下され、違反を行った事業者名が公示されます。都道府県知事も景品表示法に基づく権限を有しており、違反行為の差止め等を指示する措置命令を下すことができます。また、違反行為抑止の強化を目的とし、平成26年11月改正法より課徴金制度が導入されました。課徴金対象行為をしたと認められる事案について、不当表示をした事業者は、不当表示をした商品等の売上額の3%に相当する金額の納付を課せられます。
 
・薬機法の広告規制に違反したと認められた場合には、違法状態の是正に向けた行政指導がされることがあるほか、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはそれらの併科という刑事罰が科されることがあります。違反行為抑止の強化を目的とした令和元年11月に成立した改正薬機法では虚偽違反広告への課徴金制度が導入され、課徴金額は違法行為の対象となった製品の売上額の4.5%に相当する金額とされています。

費用体系・ご依頼の流れ
弊所では顧問契約を締結させて頂いた上で、広告審査等必要な対応を行って参ります。顧問料につきましては、月額5万円~を基本とし、作業時間に応じた時間制報酬方式(タイムチャージ方式)を採用していますが、固定額でのご依頼にも対応しており、審査対象のボリュームや案件の難易度により、ご相談の上決定させて頂きます。
ご依頼後は、お客様から審査をご希望の広告やWebコンテンツのデータ(pdf等)をお送り頂き、頂いたデータ上で、法令違反リスクがあると判断された箇所にマーカーを引き、違反すると考えられる条文や、消費者庁の見解、修正のアドバイス等をコメントで付してご返送致します。ボリュームにもよりますが、結果は7日間以内にご返送致します。お急ぎの案件である場合には、その旨お伝え頂ければ優先的に対応致します。